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古川私立探偵事務所 Furukawa Private detective Office
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解決のためのお手伝い

有限会社FPOでは浮気、不倫、不貞、その他恋人や夫婦間で〝何か変だなぁ“と感じたり、〝ご自身やご家族、子供がいじめにあっている“のではないかなど、素行や行動などを通して『ほんとうのことを知りたいあなたへ』真実をお知らせします。まずは状況を知りましょう。そして解決の糸口を見つけましょう。ただ心配するだけではなく、解決するためのお手伝いをいたします。

●内容

平成18年6月に探偵業法案が可決され、平成19年6月に施行されました。そこで探偵業務を行う者は、都道府県公安委員会へ探偵業の届出をすることが義務化され、届出のない探偵業者は無断で写真の撮影や証拠品の収集、尾行などの行為をすることが違法となりました。そこでFPOは創業時より届出をすることによって正当業務行為として、合法的に証拠写真の撮影や尾行調査等を行えるようにしています。

 

●業務内容

FPOでは浮気調査、不倫調査、いじめ調査、結婚・身辺にかかわる素行や行動の探偵調査業務及び家出調査、行方不明調査、所在調査など身上の探偵調査業務、企業・法人向け調査として企業信用度・背任行為に関する探偵調査業務、盗聴器発見調査業務、嫌がらせやストーカー行為などの証拠を徹底的に掴む業務を通して、お客様のお悩みを解決いたします。また、刻々と状況は変化しますので、お客様の要望変化にも即時対応し、時間や費用を節約いたします。なお、調査報告書の提出後もアフターケアとして、問題解決へのお力添えをさせていただきます。

 

●モットー

1.相談内容や探偵調査内容は個人情報を含めて秘密厳守いたします。

2.正確な情報を報告いたします。

3.探偵調査報告は都度、経過報告をいたします。

4.探偵調査料金は相談内容がまとまり、ご契約をいただく前に総額を提示し、契約外経費や超過料金が発生する場合は、その都度ご依頼人の了承を得ます。

5.社会的妥当性を欠く探偵調査、人道的差別問題に係る探偵調査はお断りしております。

6.技術力のある調査員による質の高い探偵調査を提供いたします。

業務内容

●浮気・不倫調査、夫婦信頼調査、

 パートナー信頼調査、恋人信頼調査

調査内容:浮気相手との不貞行為に繋がる証拠を入手します。

●交際相手や配偶者などに不審な点がある場合

●日々の言動や行動に不審な点がある場合

●不審な外泊があった場合など

その事実を確かめたいと思ったとき、ご自身で悩んでいてもなかなか解決しません。浮気の事実を確認したい時だけでなく、相手の名前、身元や決定的な証拠集めとしてもご相談ください。

●素行調査・いじめ調査、嫌がらせ証拠入手

調査内容:行動や交友関係などを調査します。

ご家族や交際相手など対象者となる人が日々どのように行動し、どのような人といるのかを把握します。親同士、子供たちのいじめ問題など、小さな兆候を見逃さずに事態を早期に把握することで、加害、被害とも拡大を抑える対策を立てることができます。また、対象者の行動に不審な点のある場合などは、浮気・いじめられているなどの早期発見につながります。

●人探し、家出調査、行方調査、所在調査

調査内容:家出した家族や、音信不通になった友人を探します。

あなたの身近な人が予期せぬ失踪をしたり、お金を貸していた人が音信不通になったなどの事態が起こってしまったとき、探偵調査を依頼することで現在の連絡先や居所を割り出すことができます。また、初恋の人探しや恩師、旧友の連絡先を知りたいときにも情報を提供することができます。

最近では家出した若者を狙った犯罪も多く、失踪などは命に関わります。行方調査とは対象者も行方を隠そうとするため、高い情報収集力と行動力、時間が必要とされる調査なので、早い段階で依頼することが解決の最善策となります。

●結婚や合縁、従業員等の背任行為、

 特定人物の素行、身上身元調査

調査内容:対象になる人物、対象者の会社での素行内容、身上身元を調査します。

家族や結婚相手、社員、取引先などに気になる噂や様子があった場合、経歴や借財、財務状況、業績などを把握することができます。また、信用調査の中でも、結婚相手を対象者とする調査は結婚調査として認知されています。

結婚相手に多額の借金があった、取引先が倒産したなど、後に大きな問題に発展するケースもあります。信用調査、結婚調査で対象者に関して求められる情報は様々ですが、事前に把握できていれば未然に防げるようになります。

●自宅やオフィスの盗聴器発見調査、

 セキュリティ対策

調査内容:盗聴器・盗撮器があるか調査し、撤去いたします。

盗聴・盗撮に関する事件は年々増加しています。ストーカー行為のひとつとして行われるケースや嫌がらせ、企業スパイなど目的は様々です。自宅や会社などで盗聴器から発進する電波を収集し、設置場所を割り出し撤去することはもちろん、詳しく調査をすることにより設置人物を特定することもできます。

突然電話が切れる、社内の極秘プロジェクトが社外に漏れている、帰宅すると誰かが侵入したような気配がするなど、変化を感じたときはすぐに依頼したほうが良いでしょう。また、盗聴器を設置した人物に察せられないようにすることが、成功率のアップに繋がります。

●ストーカー・嫌がらせ調査

調査内容:犯人を特定し、証拠収集と対処を行います。

ストーカー防止法に基づき、嫌がらせ行為をする人物(対象者)を特定し、証拠を集め止めさせるための対処を行います。また、ストーカーや嫌がらせ行為が後々に続かないように法的な手続きについてもご相談ください。

ストーカーや嫌がらせ対策が手遅れになると、被害は徐々にエスカレートしていきます。事件性が高いので早いうちに解決することが大切です。気配を感じたらすぐに相談しましょう。

●データ・情報調査

調査内容:対対象者周辺への聞き込みを行い、張込みや尾行調査では得られない情報を集めます。

特殊調査で得られる情報は、通常の調査では得られない非常に価値のあるものです。また、困難な調査ですから、結果を生み出すのに時間を要しますので、必要とする時期を逃してしまうことも考えられますから依頼・相談は早めに行ってください。

●特殊調査

調査内容:企業などの内偵調査、証拠品の収集から指紋鑑定や写真の鑑定、筆跡鑑定、声紋鑑定、DNA鑑定など困難な問題を調査します。

特殊調査で得られる情報は、通常の調査では得られない非常に価値のあるものです。また、困難な調査ですから、結果を生み出すのに時間を要しますので、必要とする時期を逃してしまうことも考えられますから依頼・相談は早めに行ってください。

ご依頼時の注意

探偵業者へ調査を依頼する時は、

下記のことに留意しましょう。

 

1.犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません。

依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)

 

2.重要事項を記した書面や契約を締結した書面は必ず受領し、保管しておきましょう。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。(法第8条第1項)

(1)探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)

(2「探偵業届出証明書」に記載されている事項

(3)個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。

(4)秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項

(5)提供することができる探偵業務の内容

(6)探偵業務の委託に関する事項

(7)探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期

(8)契約の解除に関する事項

(9)探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第8条第2項)

(10)探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)

(11)探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

(12)探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

(13)探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

(14)探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

(15)探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

(16)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

(17)探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 

3.探偵業届出証明書を確認しましょう。

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。探偵業者は、各都動府県公安委員会が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)

 

4.営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。

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千葉県公安委員会 探偵業届出証明書 第44140047号

                  第44230094号

全国あんしん探偵業協会 会員番号1033号

JISA認定-探偵業務取扱者